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ロマン派音楽研究会《ROMUVE》規約 [研究会一般]

(目的及び設置)
第1条 ヨーロッパ文化の結晶であるロマン派音楽を学び、その魅力を深く理解することを目的に研究会を設置する。
2 研究会の名称を、ロマン派音楽研究会(以下「研究会」という。)とする。

(会員)
第2条 研究会の会員は、ロマン派音楽を愛するアマチュア演奏家及び音楽を学ぶ学生を対象とする。
2 楽器ごとの会員枠を別紙のとおりとする。ただし、枠を超える増員を妨げるものではない。
3 研究会への入会方法は、別紙に定めるとおりとする。

(幹事)
第3条 研究会に幹事を置き、研究会の運営を行う。
2 幹事は、別紙に定めるとおりとする。
3 事務を総括するため、幹事の互選により代表幹事を選出する。なお、代表幹事は2名以内とする。

(研究内容)
第4条 研究会の研究内容は、ドイツを中心としたロマン派音楽に関連する事項とする。
2 研究会の成果を公表し、一般の愛好家にその魅力を広く啓発するため、研究成果発表会を開催する。

(研究会の開催)
第5条 研究会は代表幹事が招集する。
2 代表幹事が認めるときは、会員以外の者も研究会に参加することができることとする。

(監事)
第6条 研究会に監事を置き、研究成果の発表後2か月以内に会計を監査し、会員に報告する。
2 監事は代表幹事が指名する。

(雑則)
第7条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

付則 この規約は、平成28年2月9日から施行する。


別紙(平成28年2月9日現在)

第1 規約第2条の2に規定する別紙で定める枠は、次のとおりとする。
ヴァイオリン:10名、ヴィオラ:6名、チェロ:4名、コントラバス:3名
フルート:2名、オーボエ:2名、クラリネット:2名、ファゴット:2名、ホルン:2名、トランペット:1名

第2 規約第2条の3に規定する別紙で定める方法は、次のとおりとする。
 「研究会への入会を希望する者は、全幹事の了解を得られた場合に入会できることとする。」

第3 規約第3条に規定する別紙で定める者は、次のとおりとする。
(省略)
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